不動産取引時の重要事項説明の対象として、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加

不動産取引時の重要事項説明の対象として、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加

 大規模水害が頻発する中、不動産取引に際しては、水害リスクについての情報が重要な要素となっています。そこで、国土交通省は、2019年7月に、不動産関連団体を通じて、不動産取引時にハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう協力を依頼していました。

 今般、宅建業法施行規則の改正を行い、売買・賃貸を問わず、重要事項説明の対象項目に「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明が義務づけられることになりました。施行日は、2020(令和2)年8月28日です。

 なお、ガイドラインも改正され、具体的な説明方法として

 ①水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

 ②市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

 ③ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

 ④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

などが追加されました。