弁護士費用について

弁護士費用について

 

Q 弁護士費用について、法テラスの立替制度を利用することはできますか?

 

A 個人の破産申立て手続きについては、法テラスによる弁護士費用の立替の仕組みをご利用いただくことができますが、それ以外の種類の事件については、法テラスによる弁護士費用の立替制度のご利用はお断りしています。

 

 

 

Q 裁判に勝てば、自分の方の弁護士費用を、相手方に負担させることはできますか?

 

A 弁護士費用は、裁判で勝っても負けても自己負担が原則になりますので、裁判で勝った場合に相手方に負担させることは基本的にできませんし、逆に、裁判で負けたとしても、相手方の弁護士費用を負担する必要はありません。
 もっとも、この例外として、「不法行為」と呼ばれる加害行為によって相手方に損害を与えた結果、損害賠償責任が発生する場合には、損害額の1割(例えば、損害額が1,000万円であれば100万円)について、裁判所が弁護士費用相当額の損害として加害者に負担させることがあります。
 なお、裁判の判決においては、負けた方に一定割合の「訴訟費用」の負担を命じることが通常ですが、この「訴訟費用」の中には「弁護士費用」は含まれません。「訴訟費用」に含まれるのは、訴訟提起の際に必要な印紙代などになりますので、訴訟費用の負担を命じられた場合でも、弁護士費用を負担する必要はありません。