任意整理をするメリットとデメリットは何ですか
〔任意整理はどのような手続か〕
債務があって約束どおりの返済が難しくなった場合に、裁判所を使わずに、各債権者との間で直接話し合って返済可能な方法(支払額、支払期間など)を探り、合意できればそれに基づき支払っていく手続です。
なお、任意整理と同様のことを、債権者との直接交渉ではなく、簡易裁判所の調停で行う手続もあり、これを「特定調停」といいます。
〔任意整理のメリット〕
- それまでに生じていた遅延損害金や、本来であれば将来にわたって支払わなければならない利息(将来利息)を全部または一部カットしてもらえる可能性がありますので、任意整理をすることによって、債務を少しずつ確実に減らしていくことができ、支払の終わりが見えてきます
- それぞれの方の収入や生活状況に見合った、現実的に可能な分割払いができます。具体的な分割払いの期間としては、債務額や債権者の意向にもよりますが、3年から7年くらいの分割払いとなるケースが多くなっています
- 破産や個人再生と違って、裁判所を使わない手続なので、官報に載るということもなく、手続がオープンになりません
- 破産や個人再生と違って、法律上の細かいルールがなく、比較的柔軟な処理ができます
〔任意整理のデメリット〕
- それぞれの債権者の同意が必要なので、返済案の内容によっては、債権者がOKしてくれず、そもそも話がまとまらない可能性があります
- 債務のうち、「元本」の減額は基本的に望めないため、毎月、ある程度大きい金額を返済しなければならないケースが多く、任意整理に基づく返済が終わるまで、生活に使えるお金が限られることになります
(2022年9月7日)