信用情報の内容と開示請求

信用情報の内容と開示請求

信用情報とはどういうものですか?

信用情報というのは、クレジットやローンなどの取引に関する情報のことで、いつ、どのような契約をしたのか、返済や支払状況はどうなっているのかなどの情報のことです。

そもそも、クレジットやローンのように、後で支払うことをOKするためには、その人が後できちんと支払ってくれるだろうという「信用」が備わっていることが必要です。そして、その人が「信用」できるかどうかを、貸金業者・クレジット会社・銀行などの金融機関が判断する際の情報として利用されるのが、信用情報機関(JICC、CIC、KSCの3つがあります)が保有している信用情報になります。

逆に言えば、例えば電子マネーのようなプリペイド(前払い)の支払方法は、後で支払うわけではなく回収できなくなる心配がないので、ここでいう「信用」ができるかどうかを判断する必要はなく、信用情報機関を利用する必要もありません。

したがって、クレジットやローンといった後払いの支払い取引に関して、金融機関が信用の有無を判断するための一つの材料として信用情報機関に照会し、申込者の過去の取引実績などを確かめ、「信用」できるかどうかを判断することになります。

どのような情報が信用情報として登録されているのですか?

具体的に登録される情報は、各信用情報機関によって若干異なりますが、例えば、信用情報機関の一つであるCICでは、以下のような内容が登録されています。

  1. 本人を識別するための情報:氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
  2. 契約内容に関する情報:契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
  3. 支払状況に関する情報:報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
  4. 割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報:割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等
  5. 貸金業法対象商品の支払状況に関する情報:確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等

信用情報機関にはこのような情報が登録されていますが、この中でも「異動」情報、つまり「延滞」や「破産」などのいわゆる事故情報がある場合は、クレジットやローンの審査が通りにくいことになります。

自分の信用情報を調べることはできるのでしょうか?

ご自身の信用情報がどのようになっているのかについては、どなたでも各信用情報機関に開示請求をすることによって簡単に確認することができます。

具体的な開示請求の方法は信用情報機関によって若干異なりますが、いずれも、インターネットや郵送での開示請求を受け付けており、手数料も1,000円程度となっています。特にインターネットでの開示請求は、すぐにWeb上でご自身の信用情報を確認できますのでスピーディーです。

なお、信用情報の開示請求は、身内が亡くなって相続が開始した場合の法定相続人も行うことができます。これによって、亡くなった方がどこにどのくらいの債務を負っていたかがある程度分かりますので、相続人が相続放棄をするかどうかといった判断をする上で有用な材料となります。

(2023年2月3日)