破産をした場合の不利益

破産をした場合の不利益

破産をすると生活にどのような不利益がありますか

〔個人の破産はどのような手続か〕

 借金などの債務の支払ができない場合に、めぼしい財産(不動産、高価品など)があればお金に換えて債権者に配当した上で、残った債務について、法的にその支払を免除(免責)してもらう裁判所を使う手続です。

 破産をすると債務がなくなりますので、支払に追われる日々も終わり、生活を立て直すことができます。

 

〔個人が破産した場合、どのような不利益があるのか〕

  • 官報(国が発行する新聞のようなもの)に住所と名前が載ります
  • 破産手続が開始してから免責が確定するまでの間(実際上は数ヶ月程度の一時的なものです)、一定の資格制限(警備員、保険外交員など)があります
  • 破産者が元々持っていた財産のうち、生活に欠くことのできない家具や家電類、99万円までの現預金などについては、破産者が当面生活していくために必要なため、自由財産として手元に残しておくことができます
  • 信用情報機関(クレジット会社、消費者金融、銀行など)に破産をしたという情報が載りますので、少なくとも10年程度は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできません。もっとも、すでに支払が滞っていれば、破産をしていなくても、信用情報機関に延滞の情報が載りますので、同じように新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることは難しくなります
  • 破産をしても、選挙権に影響はありませんし、破産をしたことは、戸籍や住民票には載りません

(2022年8月27日)