〔配偶者は、常に相続人になる〕
亡くなられた方(「被相続人」と呼ばれます)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。
そして、亡くなられた方に子ども、親、兄弟姉妹などの血族相続人がいなければ、配偶者が単独で相続することになりますし、血族相続人がいれば、その方と共に相続人になります。
ここで「配偶者」というのは、法律上の婚姻関係にある者(籍を入れて夫婦になった者)のことですので、どれだけ仲睦まじく暮らしていたとしても、内縁関係にある方は含まれません。したがって、内縁関係にある方が遺産を受け継ぎたいと思えば、死因贈与や遺贈という形をとっておく必要があります。
なお、仮に亡くなられた方に相続人がいないのであれば、内縁関係にある方は、特別縁故者の制度によって、一定の遺産を受け取ることができる可能性があります。
〔血族相続人① 子どもは、第1順位の相続人となる〕
血族相続人については、誰が相続できるかの順番が定められており、第1順位で相続人となるのが、亡くなられた方(被相続人)の子どもになります。
ここでいう「子ども」には、①法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子ども(いわゆる嫡出子)、②未婚の男女の間から生まれた子ども(いわゆる非嫡出子)、③養子が含まれますので、いずれも「子ども」として同じように相続することができます。なお、非嫡出子については、父親が子どもを認知することによって、法律上の親子関係が生じることになります。
ちなみに、いわゆる「連れ子」はここでいう「子ども」にはあたりませんので、例えば、子連れで再婚した妻の再婚相手である夫が亡くなったとしても、連れ子は再婚相手の相続人にはなりません。連れ子を再婚相手の相続人にしたければ、再婚相手と連れ子との間で養子縁組をして養子にしておく必要があります。
また、親・子ども・孫の三世代がいる場合に、親よりも先に子どもが亡くなっていれば、その後、親が亡くなったときに子どもは存在しないわけですが、子どもの子どもである孫(孫以下も同じです)が、子どもの代わりに相続人となり、このことを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
〔血族相続人② 父母などの上の世代は、第2順位の相続人となる〕
第1順位の相続人である子どもがいない場合(子どもがいるけど相続放棄をした場合も含みます)には、第2順位の出番になり、亡くなられた方の上の世代である父母や祖父母などが相続人となります。なお、孫以降の者が代襲相続をした場合には、孫以降の者が相続人になりますので、第2順位の出番はありません。
なお、実際にはあまりないケースですが、亡くなられた方の父母も祖父母も共に生きている場合には、亡くなられた方に近い世代、つまり父母だけが相続人となります。
〔血族相続人③ 兄弟姉妹は、第3順位の相続人となる〕
第1順位の相続人である子どもと、第2順位の相続人である上の世代のいずれもいない場合(相続放棄をした場合も含みます)には、第3順位の出番になり、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。
仮に、兄弟姉妹の方が先に亡くなっていた場合、兄弟姉妹に子ども(亡くなられた方から見れば、おい・めいになります)がいれば、その子ども(おい・めい)が、兄弟姉妹の代わりに相続人となります(これも、孫と同じく「代襲相続」といいます)。
〔それぞれの相続人が相続する割合〕
(2022年10月26日)