相続登記の義務化(2024年4月1日~)

相続登記の義務化(2024年4月1日~)

相続登記の義務化がスタート

相続登記は権利の登記ですので、従来、相続人が任意に行えばよい、つまり義務ではないとされていました。
しかし、登記することが任意であったために、特に価値の乏しい不動産については相続登記がされないまま放置されて長い年月が経ち、いわゆる所有者不明不動産が多く発生しています。
このような事態を避けるために、令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続することになった相続人は、相続に関して必要な登記をしなければなりません。

 

相続登記に関する申請義務

法定相続や遺言(相続人に対する遺贈や相続させる旨の遺言)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記の申請をしなければなりません。
この3年の起算点は、相続開始日ではなく、自分が相続をすることになり、その相続財産の中に不動産の所有権が含まれていることを知った日になります。
そして、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割があったときは、それによって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
もっとも、3年以内に遺産分割が成立し、その内容を踏まえた所有権移転登記が3年以内にされた場合には、法定相続による相続登記を行う必要はありません。
なお、これらの相続に伴う登記申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。

 

相続人申告登記制度

相続人間で遺産分割協議がまとまりそうもないケースなどでは、法定相続や遺言による相続登記を申請することが容易でなく、相続人が3年以内に登記申請義務を履行できない場合があります。そこで、自分が相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免れることができる「相続人申告登記制度」というものが設けられています。
これは、相続人が、登記簿上の所有者に相続が発生し、自分が相続人であることを申し出ることにより、登記官が職権でその旨を登記に付記するものです。
相続人申告登記は、相続登記とは異なり、権利の取得に関しての登記をするものではないので、申出をした相続人の持分は登記されません。
また、相続人申告登記の申出をした相続人が、相続登記の義務を履行したものとみなされるだけですので、法定相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が、相続人申告登記の申出をする必要があります。
そして、相続人申告登記の申出をした者が、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

 

令和6(2024)年4月1日よりも前に相続した不動産の扱い

相続登記の義務化がスタートするのは令和6(2024)年4月1日ですが、これよりも前に所有権の登記名義人が亡くなって相続している不動産も、この義務化の対象となります。
この場合の申請期限ですが、①施行日である令和6(2024)年4月1日か、②相続により不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記を行う必要があります。

(2024年3月1日)