〔自動売買ソフトの販売は、単なるソフト販売業か〕
海外FXなどの取引に関する儲け話の入り口として、自動売買ソフトの購入を勧められることがあります。
この海外FXなどの取引に実態があるかどうかももちろん重要ですが、そもそも、このような投資のための自動売買ソフトを販売する行為に金融商品取引法の開業規制(登録)は及ばないのでしょうか。
この点、自動売買ソフトの販売業者は、自分たちはソフトウェアの通信販売を行なっているに過ぎず、金融商品取引法の開業規制など及ばないと主張するケースがほとんどです。
〔金融商品取引法の「投資助言・代理業」とは何か〕
「投資助言・代理業」とは、①口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと、または②投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介のことです。
このうち、①の投資顧問契約については、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものは規制対象から除くとされており、監督指針においても、「販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合」の「投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売」は投資助言・代理業にあたらないとされています。
多くの自動売買ソフトの販売業者は、この監督指針を引用して、販売行為が投資助言・代理業にあたらない旨の主張をしています。
〔自動売買ソフトの販売が投資助言・代理業にあたる場合〕
投資助言・代理業に関する監督指針には、留意すべき事項として、以下のような記載があります。
したがって、監督指針の記載からしても、自動売買ソフトの販売が、投資助言・代理業にあたる(登録が必要)ケースがあることは明らかです。
〔自動売買ソフトの販売が、登録が必要な投資助言・代理業かどうかのポイント〕
(2022年9月21日)