相続権をはく奪したい場合 ~廃除~

相続権をはく奪したい場合 ~廃除~

〔遺産を渡したくない場合に取りうる方法〕
 人が亡くなれば、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた割合(法定相続分)で遺産を相続することになる(法定相続)のが原則です。
 もちろん、遺言を作成したり、生前贈与をすることによって、法定相続とは異なる内容で自分の持っている財産を引き継がせることもできます。しかしながら、そこには、遺留分(いりゅうぶん)という一つの壁が立ちはだかりますので、いくら「長男だけには一円も相続させない」といった内容の遺言の作成や生前贈与をしたところで、それが実現できないケースが出てきます。
    

遺留分  >  遺言・生前贈与  >  法定相続

 

 このようなケースで、ある相続人が遺留分の主張をできないようにするために、その基礎となる相続権をはく奪する制度のことを「廃除」といいます。

 

〔誰が「廃除」の対象になるのか〕
 廃除の対象となるのは、相続人となるべき者(推定相続人)のうち、遺留分を有する者に限られます。具体的には、配偶者、下の世代(子どもなど)、上の世代(父母など)が対象となり、兄弟姉妹は遺留分がありませんので廃除の対象とはなりません。もっとも、兄弟姉妹に何も相続させたくなければ、単にその旨の遺言を作成したり、生前贈与をしたりすればよいので簡単です。
 また、配偶者や養親子については、わざわざ「廃除」の手続をとらなくても、配偶者であれば離婚、養親子であれば離縁という方法をとることによって、そもそも相続の問題が生じなくなります。

 

〔どのような場合に「廃除」が認められるのか〕
 廃除は、相続権をはく奪するという重大な効果がありますので簡単には認められません。認められるのは、被相続人に対する虐待・重大な侮辱や、推定相続人にその他の著しい非行があった場合に限られ、これによって被相続人と推定相続人との間の信頼関係が破壊されたと家庭裁判所で認められなければなりません。
 実際の裁判例で廃除が認められたケースをいくつか紹介します。

  1. 被相続人が末期がんで自宅療養中であったにもかかわらず、療養に極めて不適切な環境を作出したり、死んでも構わないなどと述べたケース(釧路家北見支審平成17年1月26日)
  2. 被相続人に対して継続的に暴力を加えたほか、精神障害や人格異常があるとの主張を繰り返し、被相続人に無断で3500万円を超える貯金を払い戻したケース(和歌山家審平成16年11月30日)
  3. 被相続人の多額の財産をギャンブルにつぎ込んで減少させ、自宅を売却せざるを得ない状況に追い込み、さらに、被相続人から会社の取締役を解任されたことを不満として、虚偽の金銭消費貸借契約や賃貸借契約を作出して民事紛争を引き起こし、民事訴訟になった後も被相続人と敵対する不正な証言をしたケース(大阪高決平成15年3月27日)

 

〔廃除するための手続〕
 廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法(生前廃除)か、遺言によって廃除の意思を示す方法(遺言廃除)の2つの方法があります。
 このうち、遺言廃除については、被相続人が亡くなった後の話になりますので、遺言執行者が手続を行うことになります。したがって、遺言廃除の場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておいた方がよいことになります。また、遺言書に、単に「○○には遺産を与えない」と書いただけでは廃除の意思とまでは言えませんので、「廃除」の意思であることがはっきりと伝わるような記載が必要になります。

 

〔廃除の効果〕
 廃除は、推定相続人の相続権をはく奪するものですが、この効果は廃除された者だけに及びます。したがって、廃除された者に子どもがいれば、その子どもに「代襲相続」として相続される(親から孫に引き継がれる)ことになります。

(2022年11月20日)