個人の方が、借金がたくさんあって約束どおりの返済をすることが難しい場合、大きく分けて、①自己破産、②個人再生、③任意整理の3つの方法による処理が可能です。
《①自己破産》
自己破産は、裁判所に申立てをして、その人の持っているめぼしい財産(不動産、車、資産性のある生命保険など)をお金に換えた上で各債権者に配当し、それでも残る債務の全額を支払わなくてもよいことにしてもらいます(これを「免責」(めんせき)と言います)。
ですので、例えば家を所有している方はそれも手放さなければなりませんが、一般的な家財道具などはそのまま持ち続けることができます。
また、滞納していた税金など、債務の種類によっては免責されないものもありますし、借金をした経緯や借金の使いみちなどに大きな問題がある場合(例えば借金の原因がもっぱらギャンブルである場合など)は、そもそも免責が認められないこともあります。
《②個人再生》
個人再生は、裁判所に申立てをして、債務総額の5分の1(但し、100万円以上)程度を3年から5年で分割返済すれば、残額について免責されるというものです。破産とは異なり、借金を一部とはいえ返していく手続なので、返済が可能なだけの継続的な収入見込み(給料、年金など)がなければなりません。
個人再生の特徴として、借金のうち、住宅ローンだけは従前どおり支払いを続けて自宅に住み続け、その他の借金だけ減額処理することも可能ですので、「住宅ローンをそのままで家を残したいけど、他の借金は何とかしたい。」という方にはオススメの方法になります。
《③任意整理》
任意整理は、裁判所を使わない手続で、各債権者と個別に交渉して3年から5年程度の分割返済案をまとめ、それに従って支払を行うものです。
任意整理をせずにそのまま支払を続けていれば、元金だけでなく利息も支払う必要がありますが、任意整理の場合は、返済案の段階で元金を確定し、その確定した額を分割返済することで、分割で返済している間の利息を負担せずに済むことも多くあります。もっとも、個人再生のように元金の一部を返済すれば済むということには通常なりませんので、元金を分割で返していける程度の収入などそれなりの返済原資が必要となりますし、債権者の同意が必要になります。
大きく分けて以上の3つの方法がありますが、債務額、ご自身の収入や資産などをふまえ、ベストの方針を決めなければなりません。
(2022/08/18)