個人再生手続を使った方がよいケース

個人再生手続を使った方がよいケース

破産ではなく個人再生を選んだ方がいいのはどのような場合ですか?

〔個人再生とはどのような手続か〕

 個人再生とは、借金などが支払えなくなるおそれがあるときに、債務者の持っている資産をお金に換えて配当するのではなく、債務の一部(債務額によって100万円から500万円の範囲で定められる)を原則3年(最長5年)にわたって分割で返済させ、それを返済したときには残っている債務の免除が受けられるという裁判所を使った手続のことです。

 

〔個人再生手続の種類〕

 個人再生手続には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。

 ①小規模個人再生は、個人再生手続によって借金の処理を行なうことに同意しない債権者の頭数が半数に満たず、かつ総債権額の2分の1を超えないことが条件となっています。逆に言えば、個人再生に反対する債権者が多い場合には、小規模個人再生の方法で手続を進めることはできません。

 ②給与所得者等再生は、①の小規模個人再生とは違って、債権者の同意は条件となりませんので、反対する債権者が多い場合でも利用することができますが、その代わりに、比較的安定した収入が見込めるサラリーマンや公務員の方でなければならないとされています。

 

〔破産よりも個人再生を使った方がよいケース〕

住宅ローンを抱えているが、自宅を手放したくないケース

 破産の場合は、自宅を手放さなければなりませんが、個人再生であれば、「住宅ローン+減額になった住宅ローン以外の債務」を引き続き返していけば、自宅を残して住み続けることができます。

明らかに免責不許可事由があるため、破産しても免責が得られないケース

(2022年9月3日)