相続登記の義務化がスタート
相続登記は権利の登記ですので、従来、相続人が任意に行えばよい、つまり義務ではないとされていました。
しかし、登記することが任意であったために、特に価値の乏しい不動産につ
〔どのような制度か〕
相続手続に際しては、預貯金の払い戻しや不動産登記の名義変更などに際して、亡くなられた方の戸籍謄本などを相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要がありますが、手続のつど、戸籍謄本などを集めるのはとても面倒ですし費用もかかります。
そこで、誰でも無料で使える「法定相続情報証明制度」というものが、2017年5月29日から始まりました。この制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本などと共に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出して申し出れば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるという制度です。
この制度を使えば、相続登記の申請手続はもちろん、亡くなられた方の名義の預貯金の払戻しなど、様々な相続手続において一覧図の写しを利用することができ、戸籍謄本などを何度も集める必要がなくなり、相続人の負担(手間や費用)が軽くなります。
なお、この制度を利用するかどうかは自由ですので、従来どおり、手続ごとに戸籍謄本などを集めて提出する方法でももちろんかまいません。
〔法定相続情報証明制度の特徴〕
〔法定相続情報証明制度の利用をオススメする場合〕
不動産はもちろん、預貯金や車など、相続手続きが必要な遺産がたくさんあるケースでは、法定相続情報証明制度を利用することをオススメします。
この制度のデメリットとして、一覧図を作成する手間がかかりますが、法務局が以下のリンクにある一覧図の様式(Excel)をホームページに掲載しており、これを利用すれば手間もそれほどかかりませんのでご安心ください。
法定相続情報一覧図の様式(法務局)
(2022年9月24日)