相続手続を少しだけ楽にできる「法定相続情報証明制度」

相続手続を少しだけ楽にできる「法定相続情報証明制度」

〔どのような制度か〕
 相続手続に際しては、預貯金の払い戻しや不動産登記の名義変更などに際して、亡くなられた方の戸籍謄本などを相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要がありますが、手続のつど、戸籍謄本などを集めるのはとても面倒ですし費用もかかります
 そこで、誰でも無料で使える「法定相続情報証明制度」というものが、2017年5月29日から始まりました。この制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本などと共に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出して申し出れば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるという制度です。
 この制度を使えば、相続登記の申請手続はもちろん、亡くなられた方の名義の預貯金の払戻しなど、様々な相続手続において一覧図の写しを利用することができ、戸籍謄本などを何度も集める必要がなくなり、相続人の負担(手間や費用)が軽くなります。
 なお、この制度を利用するかどうかは自由ですので、従来どおり、手続ごとに戸籍謄本などを集めて提出する方法でももちろんかまいません。

 

〔法定相続情報証明制度の特徴〕

  • 亡くなられた方の名義の不動産がない場合(例えば、遺産が預貯金のみの場合)でも利用することができます
  • 申出をすることができるのは相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)で、代理人となることができるのは、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士など)です
  • 申出をすることができる登記所は、①亡くなられた方の本籍地、②亡くなられた方の最後の住所地、③申出人の住所地、④亡くなられた方の名義の不動産の所在地のいずれかの地を管轄する登記所です
  • 申出は、郵送によることもできます
  • 一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で複数通発行でき、一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付してもらうことができます。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られますので、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要になります。
  • 相続税の申告書の添付書類や、各種年金等手続(例えば、遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において、身分関係を証する書面として一覧図の写し使うこともできます

 

〔法定相続情報証明制度の利用をオススメする場合〕
 不動産はもちろん、預貯金や車など、相続手続きが必要な遺産がたくさんあるケースでは、法定相続情報証明制度を利用することをオススメします。
 この制度のデメリットとして、一覧図を作成する手間がかかりますが、法務局が以下のリンクにある一覧図の様式(Excel)をホームページに掲載しており、これを利用すれば手間もそれほどかかりませんのでご安心ください。
   法定相続情報一覧図の様式(法務局)

(2022年9月24日)