改正された区分所有法の内容

6条の2(新設条文)
1 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第3項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第4項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
 一 保存行為
 二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
 三 集会の招集の通知の受領
 四 集会における議決権の行使
 五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済
3 区分所有者は、第1項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。
4 区分所有者と国内管理人との関係は、第2項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

 管理費の不払いがあった場合や、立ち入りが必要な工事を実施したい場合など、区分所有者に連絡を取りたいにもかかわらず、国外にいるために連絡が取りづらいことがあります。
 そこで、専有部分・共用部分の管理に関する事務を行わせるために、国内管理人を選任することができるとされました。これは、区分所有法上の義務ではありませんが、規約により国内管理人の選任を義務づけることができます。
 なお、専有部分が共有の場合には、共有者全員が国外にいる場合に適用されることになります。


法改正に伴う標準管理規約の改正

〔改正後(新設)〕

①国内管理人の選任を義務づけない場合の規約
(国内管理人)
第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。
2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。


②国内管理人の選任を義務づける場合の規約
(国内管理人)
第31条の3 組合員は、日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。
2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。

(2026年2月11日)