まずは、賃貸物件の賃貸借契約を終了させなければならない
家主が賃貸物件から賃借人を退去させるためには、まずは、賃貸借契約を終了させることが必要です。
賃貸借契約を終了させるには、以下のいずれか

一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会の広報誌である「ひょうご宅建プレス」の2020年1月号に、「解約手付による不動産売買契約の解除と履行の着手」というタイトルで記事を書きましたので、最後にリンクを張っておきます。
手付に関する宅建業法の規制、宅建業者が自ら売主となる不動産の売買契約における手付による契約の解除についての裁判例などをまとめています。