〔ケース① 夫婦の間に子供がおらず、夫婦に兄弟姉妹がいる場合〕
子どもがいない夫婦で、夫(あるいは妻)が死亡し、夫(あるいは妻)に兄弟姉妹がいる場合は、遺言を作成することを強くオススメします。
この場合、遺言がないと法定相続になり、相続人は残された妻(あるいは夫)と亡くなった夫(あるいは妻)の兄弟姉妹になります。そして、相続する割合は、残された妻(あるいは夫)が4分の3、亡くなった夫(あるいは妻)の兄弟姉妹が4分の1ということになります。
したがって、例えば、兄弟姉妹とは疎遠であるなどの理由で、すべて妻(あるいは夫)に残したいと思うのであれば、あらかじめ遺言を作成しておくことが必要になります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言を作成すればそれですべて解決します。
〔ケース② 前の配偶者との間の子どもがいて、再婚した場合〕
再婚した場合、遺言がなく、法定相続ということになれば、再婚相手(およびその間に生まれた子ども)だけでなく、前の配偶者との間の子どもも相続人になります。
したがって、自分が亡くなった後に、再婚相手(およびその間に生まれた子ども)と、前の配偶者との間の子どもとの間で、遺産分割協議が必要になりますが、コミュニケーションがとりづらいなど、遺産分割協議がスムーズにいかないことが予想されますので、遺言を作成することを強くオススメします。
なお、再婚相手にも子どもにも遺留分がありますので、遺言を作成する場合には、その点にも配慮した内容にする必要があります。
〔ケース③ 内縁の配偶者がいる場合〕
内縁(=実態としては夫婦であっても、婚姻届を出していない状態)の場合、いくら仲睦まじく一緒に生活していたとしても、法定相続人にはなりませんので、内縁の配偶者にも遺産を分け与えたい場合には、遺言を作成することが絶対に必要になります。
なお、子どもがいる場合には、内縁の配偶者に遺産のすべてを分け与えようとしても、遺留分の問題がありますので、遺言を作成する場合には、その点にも配慮した内容にする必要があります。
(2022年8月31日)