不動産売買における仲介手数料の上限規制の見直し(2024年7月から)

不動産売買における仲介手数料の上限規制の見直し(2024年7月から)

仲介手数料の上限規制(原則)

 不動産売買の仲介手数料は、宅建業法に基づき、国土交通省が定めた告示によって上限の額が決められています。
 具体的には、依頼者の一方から受領できる上限額は、以下のとおりとされています。
  ①物件の売買価格が200万円までの部分:5.5%
  ②物件の売買価格が200万円超~400万円までの部分:4.4%
  ③物件の売買価格が400万円超えの部分:3.3%

空き家等に関する特例の改正

 この原則的な上限規制については、2018(平成30)年1月から、売買価格が400万円以下の場合、売主から最大で19万8000円の仲介手数料を受け取ることができるという特例が定められましたが、2024(令和6)年7月からこの特例が拡大され、「低廉な空き家等」については、売主と買主の双方から、それぞれ最大33万円を受け取れるようになりました。
 これは、空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方で、宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、報酬の上限について見直しを行ったものです。
 この特例の対象となる「低廉な空家等」というのは、売買代金の額が800万円以下の金額の宅地又は建物のことをいい、当該宅地や建物の使用の状態を問いませんので、空き地も含まれますし、建物の築年数なども問いません。

 

 

(国土交通省作成「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」資料から引用)

 

 ただし、宅建業者は、この特例に基づいた仲介手数料を受けるためには、媒介契約の締結に際して、あらかじめ、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。

(2024年7月25日)