相続登記の義務化がスタート
相続登記は権利の登記ですので、従来、相続人が任意に行えばよい、つまり義務ではないとされていました。
しかし、登記することが任意であったために、特に価値の乏しい不動産につ
遺言は、一度作ったとしても、いつでも簡単に撤回することができますが、撤回の方法としては4つ考えられます。
1つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言の全部または一部を撤回するという方法です。
2つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言を撤回するとははっきり書かずに、内容的に前の遺言と抵触(矛盾)する内容とする方法です。この場合、撤回されるのは、前の遺言の「全部」とは限らず、内容的に抵触(矛盾)する部分に限られます。
3つ目は、遺言に書いた内容と抵触(矛盾)する行為をする方法です。例えば、遺言で「○○の不動産をAに相続させる」と書いているにもかかわらず、その不動産を生前に売却するようなケースです。
4つ目は、遺言書を故意に破棄する方法です。
以上のように、①遺言による撤回、②矛盾する遺言、③矛盾する行為、④遺言書の破棄の4つの方法がありますが、実際には、撤回したい遺言書をきっちりと破棄して、新しい遺言書を作成するのがいいと思います。