〔遺言か法定相続か〕
 人が亡くなり、相続が開始した場合に、まず確認しなければならないのは、亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかです。
 遺言書が作成されていれば、その内容に従った手続を進めることになりますし、遺言がなければ、民法の規定に従った相続(法定相続)の手続を進めることになりますので、相続手続の第一歩は「遺言書探し」となります。

 

〔自筆証書遺言の探し方〕
 自筆証書遺言については、亡くなった方の自宅はもちろん、亡くなったときに入所していた施設などに遺言書があるかもしれませんので、大事な物を保管していた場所などをよく探すようにしましょう。他にも、亡くなった方がよく利用していた金融機関の貸金庫であったり、信頼している人に遺言書を預けているケースもあります。
 また、令和2年7月からは、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしています。亡くなった方がこの制度を利用して自筆証書遺言を保管している場合、相続開始後に、相続人は、法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができます。
 その他、この「自筆証書遺言書保管制度」には、以下のようなメリットがあります。
 ①法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるので、紛失、盗難、偽造や改ざんのおそれがありません。
 ②民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、法務局職員が外形的なチェックをしてくれますので、せっかく作成した遺言書が形式上の理由で無効とされるおそれが少なくなります。
 ③遺言者が希望した場合には、遺言者が亡くなったときに、指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえますので、遺言書が発見されないことを防ぐことができます。
 ④通常は、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言書を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要がありますが、「自筆証書遺言書保管制度」を利用していれば、検認は不要となります。

 

〔公正証書遺言の探し方〕
 平成元年以降に作成された公正証書遺言(公証役場で遺言が作成された場合)については、全国どこで作成したものであっても、作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日などをコンピューターで管理しているため、遺言検索システムを利用して、遺言の有無を確認することができます
 検索できるのは、亡くなった方の相続人など遺言について法律上の利害関係がある人に限られますが、全国どこの公証役場でもこの情報を検索することができ、検索自体は無料でできます。
 この公正証書遺言の検索をした結果、公正証書遺言が見つかり、保存されている公証役場が分かれば、その公証役場に対して遺言書の「謄本」を請求することになります。 

(2022年11月2日)