2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その3〕 ~施設までの距離や時間表示に関するルール~

2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その3〕 ~施設までの距離や時間表示に関するルール~

〔生活関連施設に関する分数表示〕
 学校・病院・官公署・公園その他の公共・公益施設について、改正前は、「物件までの道路距離を明示すること」とされていましたが、改正によって、「物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示すること」とされました。
 この改正によって、生活関連施設までの「距離」で表示しなくても、分数表示をすればよくなりましたので、規制の緩和と言えます。

〔施設まで距離や所要時間の表示における起点・着点〕
 施設までの距離や所要時間の表示について、改正前は、単に「道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示すること」とされていましたが、「起点」や「着点」とは何かが明確ではなかったため、大きなマンションなどでは、敷地出入口を起点としているケースもありました。
 改正によって、「物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては、建物の出入口)とし、駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る。)とする。」との規定が設けられ、起点と着点の意味が明確化されました。
 したがって、「起点」としては建物の出入口、つまりエントランス(サブエントランスでも大丈夫です)しか認められなくなりましたので、ご注意ください。

〔分譲地における施設までの距離や所要時間の表示〕
 分譲地のような一団の宅地・建物と駅その他の施設との間の距離や所要時間について、改正前は、最も近い区画(住戸)からの距離や所要時間を表示することとしていました。
 改正によって、施設から最も近い区画(マンション・アパートについては、その施設から最も近い建物の出入口)を起点とした距離などと共に、その施設から最も遠い区画(マンション・アパートについては、その施設から最も遠い建物の出入口)を起点とした距離なども表示することとされました。
 これは、消費者の利益を考慮し、遠い区画までの距離や所要時間についても記載を義務づけることとしたもので、規制の強化になります。
 例えば、新築分譲マンションで複数棟販売する場合には、最も近い棟の出入口と最も遠い棟の出入口からの距離や所要時間の表示が必要になり、具体的には、「○○駅まで徒歩3分から5分」とか、「△△市役所まで300mから500m」といった表示が必要になります。