令和3(2021)年3月10日、国土交通省から、不動産の取引における書面の電磁的交付について、以下の3点が発表されました。
①令和2(2020)年9月から実施している「賃貸取引」における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験の延長(期間は、当面の間)
②「売買取引」における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を新たに開始(期間は当面の間)。賃貸取引の社会実験に登録している事業者については、3月10日以降、売買取引についても実施可能(新たな登録は不要)
③社会実験の対象に、宅建業法34条の2(媒介契約)に関する書面を追加
ということで、3月10日から、賃貸取引及び売買取引について、書面の電磁的交付に係る社会実験として一本化されました。
詳細については、以下の国土交通省のHPをご覧下さい。