不動産取引に際して交付が必要な書面について、電磁的な方法による提供が可能に(2022年5月18日スタート)

不動産取引に際して交付が必要な書面について、電磁的な方法による提供が可能に(2022年5月18日スタート)

〔不動産売買の媒介契約書の作成・交付義務について〕
 宅建業法34条の2が改正され、不動産売買取引の際の媒介契約書の交付に代えて、依頼者の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。

 

〔重要事項説明書の交付・説明義務について〕
 宅建業法35条が改正され、重要事項説明書の交付に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。
 そして、電磁的方法により提供するかどうかとは別に、宅建士に求められていた重要事項説明書への「押印」は廃止され、「記名」のみとなりました。

 

〔契約締結時書面(いわゆる37条書面)の交付義務について〕
 宅建業法37条が改正され、契約締結時書面の交付に代えて、承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。
 そして、電磁的方法により提供するかどうかとは別に、宅建士に求められていた契約締結時書面への「押印」は廃止され、「記名」のみとなりました。

 

〔書面の電磁的方法による提供に関する政省令の整備〕
 宅建業者としては、電子メール・Webサイトからのダウンロード・USBメモリなどの電磁的方法を用いることが必要で、さらに、プリントアウトできるファイル形式であるといった条件を満たす必要があります。
 また、宅建業者が「承諾」を取得する方法についても、書面のほか、プリントアウトできるファイル形式での電子メール、Webサイト上の回答フォームなどに限定されています。

(2022年11月9日)