国土交通省が、取引の対象となる不動産において過去に人の死が生じた場合に、宅建業者が宅建業法上負うべき義務の解釈について、裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたガイドラインを策定しました。
ガイドラインの詳細はリンク先でご覧いただくとして、以下のとおり、3つのポイントをまとめました。
《point❶》
宅建業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
《point❷》
以下の①~③の場合を除いて、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、人の死に関して告げる必要がある。
①【賃貸借・売買のいずれも】
:自然死 or 日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)は告げなくてよい
②【賃貸借・売買のいずれも】
:①以外の死や、①の死で特殊清掃等が行われた場合であっても、隣接する住戸や、通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した場合は告げなくてよい。
もっとも、この場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
③【賃貸借について】
:物件内部や通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した、①以外の死や、①の死で特殊清掃等が行われた場合であっても、おおむね3年間が経過した後は、告げなくてよい。
もっとも、この場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
《point❸》
告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。